茨城県かすみがうら市で太陽光発電管理条例施行規則
ポイント
・本実施規則及び条例は今年1月1日より施行
・今年からかすみがうら市で低圧太陽光を建てる際には高圧太陽光設置なみの開発行為と
同等の厳しい条件が果たされる。
・建設には隣接地(この範囲がわからない)の2/3以上の同意(※説明・通知では
ない)が必要ー書面同意と思われる。
→現時点では建設を行う都度、100m以内の地主に建設説明会開催義務あり
財産への不当干渉という意見も多いが、私なら利害関係人への説明義務、意見調整などプロセス面から攻めた方がいいように思える。どうも条例制定前に利害関係人(ID保有者)の意見を聞いていないようです。
低圧に住民説明会を要求するというのは、費用を考えると実質的に禁止に近いですね。かすみがうら市はまだ東京のベッドタウンを目指しているんですかね。住民が増えると思っているのですかね?
市議会の方々が緊急時に如何にPVの恩恵があるか理解していないのが残念です。非常用電源用意しないといけないとかだったらわかるけど。